こんにちは、サトケン(@Life_Fukuoka)です。
私は2020年3月に
東京から福岡・博多へ引っ越しました。
詳しい話はこちらの記事にまとめているので
興味ある方は是非読んでみてください。
【体験談】東京から福岡へ移住。引っ越し費用・準備・手順の全記録【2020年3月】
今回はその中でも
「退去立会」について詳しく話していきます。
損をしないためにも
しっかりと知識を得てから退去立会に臨みましょう。
<この記事はこんな人にオススメ>
- これから引越しをする予定がある人
- 退去立会について知りたい人
- 退去立会にかかる費用の具体例を知りたい人
退去立会でやる2つのことって何?
退去立会でやることは2つ。
- 退去後の修繕工事の費用を見積もる
- 修繕費の負担を貸主側と借主側のどちらがいくら負担するかを決める
この2つです。
※「貸主=大家、管理会社」で「借主=自分」
室内の状態を貸主・借主の双方で確認して
あとあと無駄なトラブルになることを避けるために行われます。
例えば、壁にキズがあった時に
それは借主側の過失でできてしまったキズなのか?
それとも入居前からあったキズなのか?
そういったことを双方で確認して
立会業者が修繕費を見積もり、自分が支払う修繕費の額が決まっていきます。
退去立会に必要な持ち物は?
退去立会の時に私が持っていた荷物は以下の通り。
- 財布(退去費支払いのため)
- 入居時にもらった家のカギ2つ
- 部屋の重要事項説明書ファイル
支払い方法を銀行振込にして
後ほど支払うのであれば、財布は不要です。
入居時にもらったカギに関しては
もらった本数分の返却を求められるので用意しておきましょう。
部屋に置いてある重要事項説明書のファイルは
間違えて引越し先に持っていかないよう注意してください。
退去立会の日程/時間帯はいつ?
退去立会は空室になった部屋で行うので
荷物の搬出が終わった引越しの当日に行うことが多いです。
退去立会の所要時間はどれくらい?
退去立会の所要時間は部屋の広さにもよりますが
だいたい20〜40分程で終わります。
カギの返却は現況確認が終わるタイミングで
立会の最後には立会の証明としてサインを求められます。
退去立会の前に知っておくべきことって?
ということでここから
退去立会の前に知っておくべきことについて。
絶対に読んでおくべき「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
まず絶対に読んでおくべきなのが
国土交通省が出している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」です。
これを読んでおくことで
退去立会の前に知っておくべき基礎知識を学べます。
\ 国土交通省のガイドラインを読みにいく /
このガイドラインは法律ではないので守る義務はありませんが
裁判をすればガイドラインに近い判決になるそうです。
ただ「読む時間がない」という人もいると思うので
サクッと要点だけをまとめておきます。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の要点と事例
ガイドラインを読む上で大事なのは
「自分が負担すべき修繕費の範囲を理解すること」です。
「部屋の修繕をする」と一口に言っても
それには様々なレベルが存在します。
例えば
「フローリングのワックスがけ」をする場合。
その費用は賃貸人(大家・管理会社)が負担するのか?
それとも賃借人(借り手・自分)が負担するのか?
どちらが負担すると思いますか?
こういった事例に対する回答が
このガイドラインには書いてあるのです。
上記の例の場合、こう書かれています。
ワックスがけは通常の生活において必ず行うとまでは言い切れず、物件の維持管理の意味合いが強いことから、賃貸人負担とすることが妥当と考えられる。
引用元:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の17ページ
ようするにフローリングのワックスがけにかかる費用は
すべて賃貸人(大家・管理会社)が負担すべきであるということです。
最終的に理解すべき図解はこちら
ガイドラインを読んだ上で
最終的に理解しておかなければならないのはこちらの図解です。
これは何が書かれているのか?というと
「どこからどこまで」を「誰が負担すべきか?」が書かれています。
ここに書かれてる内容を要約すると、以下の通りです。
- グレードアップ(現状の部屋以上のレベルアップ)
→賃貸人(大家・管理会社)の負担 - 経年変化・通常損耗(普通に使ってたら出る汚れなど)
→賃貸人(大家・管理会社)の負担(賃料=家賃に含まれる) - 故意・過失(家具をぶつけてできたキズなど)
→賃借人(借り手・自分)の負担
ということで
借り手である私たちが負担しなければならないのは
3.故意・過失(家具をぶつけてできたキズなど)だけなんです。
こんな感じでガイドラインを読むと
退去費用に関する様々な事例を学ぶことができます。
無駄に退去費用を払わないように
ぜひガイドラインを読んでみてください。
賃貸借契約書に書かれた特約を確認しよう
退去費用を決める上でガイドライン以上に大事になってくるのが
物件を契約したときに交わした「賃貸借契約書」です。
退去時には基本的に
この「賃貸借契約書」の「特約条項」に沿った費用が請求されます。
優先される順番としては
賃貸借契約書の方が先ほど説明したガイドラインより優先されます。
※賃貸借契約書の内容があまりに法外であれば、ガイドラインが適用されることもある、という感じです。
そして、賃貸借契約書の中でも退去時に関係してくるのが
「特約」の部分に書かれている事項。
例えばこちらは私の賃貸借契約書に書かれていた特約です。
この棒線部の部分。
室内クリーニング費用:35,000円(税別)
鍵交換費用:35,000円(税別)
これは私が退去時に支払わなければならない費用とされており
実際に立会退去で請求され、支払った項目になります。
ということで退去立会をする前には
必ず賃貸借契約書の特約を確認するようにしてください。
ここからは私の事例を踏まえて解説していきます。
具体的事例・クロスの貼替え
私は引っ越しをした際に
合計で税込99,000円の退去費用を支払いました。
その内訳は以下の通り。
室内クリーニング費用:35,000円(税別)
鍵交換費用:35,000円(税別)
クロスの貼換え:20,000円(税別)
上2つは先ほど話した
賃貸借契約書の特約事項です。
で、1番下のクロスの貼換えこそ
退去立会の時に確認した項目になります。
退去立会をする前に私は
と疑問に思っていました。
2020年3月の退去立会は写真を撮っておいたので
私と同じような疑問を持つ方のために写真を掲載しておきます。
まずは費用を請求されなかったクロスの汚れがこちら。
こちらは結構汚れていますが
「換気扇周りの汚れ」で「通常損耗の範囲内」なので
貼替え費用は請求されませんでした。
続いて、こちらの2つが費用を請求された汚れとへこみです。
この2つはこちらに過失があるとされ
これらの費用としてクロス貼替え費用が請求されました。
普通に生活していたつもりですが
こういうキズや汚れがついてしまうのは仕方がないですね。
おわりに
引っ越しをする際の退去費用は
あまり意図しない出費で手痛いですよね。
そんな退去費用を少しでも安くするために
普段から部屋の中を傷つけないようにするのが
1番の予防策なんだな、と実感しました。
退去費用を無駄に払いたくない人は
「賃貸物件=人から借りている物件である」という事実を胸に刻み
丁寧な暮らしを心がけていきましょう。
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